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クリニック専門税理士による医療税務指南


開業医の税務調査・経費・妻の仕事


「経費」になるもの、ならないもの

Y税理士 飲食費ですね。個人の場合、税務署員に経費だと主張して認めなもらえなかったら不服審判所に持っていくのですが、飲食代やゴルフ代はまず認めてもらえません。その後は裁判所に行くことになりますが、まず負けます。
 しかし医療法人であればだいたい通ります。もちろん毎週ゴルフに行っていたらダメですが、月一度くらいであれば……。

WCL 何か目的が必要なんじゃないですか?

山内税理士 メンバーですよ。同じドクター同士とか、業者とか、医師会のコンペとか。個人の場合それを認めるかどうかは、結局そのとき来た税務署員の裁量ひとつです。月一度くらいなら、「このくらいならしょうがないな」と認めてくれるケースもあります。

WCL 高額な物品はどうです、絵画とか?

Y税理士 そういうのは土地と同じで資産になっちゃいます。売り買いをしたときの金額に差額があるかで費用になるか所得になるかが決まります。

WCL 車や別荘はどうですか?

Y税理士 車は法人で普通に買って持っていれば全額経費になります。リースで3年ごとに替えるのも経費になりますが、プライベートで乗る場合には何割か経費にできないということがあります。別荘については、みんなが利用していれば大丈夫です。

領収書に名前を書いておくこと

Y税理士 経費についてですが、プライベートに支出されたものは「役員に対する給与」とみなされてしまいますので、法人では経費として認められませんし、個人部分では所得税が課税されてしまうので、法人税と所得税のダブルで税金がかかることになってしまいます。
 個人の事業であれば否認されれば所得税が増えるだけですが、法人の場合はそこが違います。ですからプライベートとして税務署に否認されそうな経費は、経費として申告してはなりません。

WCL 医療法人では、経費の範囲は広く認めてくれるのですが、いったん否認されるとダブルでかかってくるわけですか?
 でもまともな経費は認めてくれるんですよね?

Y税理士 そうですねぇ、3年も4年も前の飲食費について、「これは誰と食べた」かなんてだれも覚えていないのですから、領収書に名前をきちんと書いておくことです。これがとても重要になります。
 それからものを買ったときにも、「お品代」では困ります。レシートを見れば一目瞭然なので、レシートをちゃんと取っておいたほうがよいでしょう。

奥さんがまめにクリニックに顔を出す理由

Y税理士 奥さんについてですが、個人事業主の場合は専従者給与、医療法人だったら役員報酬が見合っているかどうかが問題になります。問題になるのは、奥さんがどのような仕事をしているかです。

WCL そこで引っかからないようにするためにはどうすればいいですか?

Y税理士 個人の場合は、専従者は従業員と同じレベルで働いていなければなりませんから、飛び抜けて多額の報酬を払うことはできません。
 だけど、従業員は7時間しか働いていないのに、奥さんはずっと診療所で働いていて、夜も経理を頑張ってやって1日15時間働いているのであれば、従業員の2倍くらいの給料をもらっていてもおかしくないことになります。
 一方、医療法人であれば単純に従業員との比較で役員報酬が決められるわけではありません。役員報酬は労務の対価ではなく、経営者としての責任の対価ですから。
 お金の管理や人の管理を行う役員としての業務を行っているのであれば、役員報酬はもらってもかまわないでしょう。しかしその場合は、少なくとも従業員に誰がいるかといったことは把握できていなければおかしいですよね。

WCL なるほど。だからドクターの奥さんは、まめにクリニックに顔を出しているるわけですね。


税務調査対象の決め方

WCL 税務署はどうやって調査に行くクリニック・病院を選んでいるんでしょうかね?

Y税理士 今はKSK(国税総合管理システム)という機械に数値を入力しているので、売上げとか経費が前年比で大きく違うところは自動的にわかるようになっています。その中から調査先を選ぶのが一番スタンダードな選び方のようです。

 去年よりも研修費が200万円多ければ、「これは海外旅行に行ってつかったんではないだろうか? ちょっと確認しよう」とか、「保険収入が4990万円になっているのでちょっと怪しいぞ」とか、開業して以来ずっと調査に行ったことがないとか、税務署には税務署で、「調査に入る理由」があるわけです。
 クラブ通いが多いような先生だと、他の医療機関に比べて交際費が飛び抜けているので、そういう医療機関は調査の対象になるようです。

WCL それで「所得の確認」ということになるわけですね。

Y税理士 そこで次に私は、「何年分の調査ですか?」と聞きます。
 法人は5年間、個人は3年前にさかのぼって調査されます。消費税も同じ期間、一番悪質な脱税の時効は7年になっています。
 税務署員との話によって、私のほうで資料を用意することになります。
 休診日などの都合があるので、税務署の言う通りにする必要はなくて、税務署と相談して調査の日程を決めます。

子供を役員にして非常勤報酬を出す

Y税理士 それからよくあるのが、子供を役員にして非常勤報酬を出すというケースです。年間103万円までであれば、扶養親族の範囲内ですから、役員報酬を出し、なおかつ扶養親族にすることが可能です。
 その場合は本人が、きちんと法人にかかわっていなければ認められません。

WCL 学生でもいいんですか?

Y税理士 かまいません。非常勤ですから毎日行く必要はありませんが、月に何日かは会議を行うといった必要があります。



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